宿泊約款

(適用範囲)
第1条

  1. 当館が宿泊客との間で締結する宿泊約款およびこれに関連する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この約款に定めの無い事項については、法令または一般に確立された慣習によるものとします。
  2. 当宿が、法令及び慣習に反しない範囲で特約に応じた時は、前項の規定に関わらず、その特約が優先するものとします。

(宿泊契約の申込み)
第2条

  1. 当館に宿泊契約の申し込みをしようとするものは、次の事項を当館に申し出ていただきます。
    (1)宿泊者名
    (2)宿泊日及び到着予定時刻
    (3)宿泊料金(原則として別表第1の基本宿泊料による)
    (4)その他当館が必要と認める事項
  2. 宿泊客が、宿泊中に前項第2号の宿泊日を超えて宿泊の契約を申し入れた場合、当館はその申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申し込みがあったものとして処理します。

(宿泊契約の成立等)
第3条

  1. 宿泊契約は、当館が禅譲の申し込みを承諾した時に成立するものとします。ただし、当館が承諾をしなかったことを証明した時は、この限りではありません。
  2. 前項の規定により宿泊契約が成立した時は、宿泊期間(3日を超えるときは3日間)の基本宿泊料を限度として当ホテルが定める申込金を、当宿が指定する日までにお支払いいただきます。
  3. 申込金はまず、宿泊客が最終的に支払うべき宿泊料金に充当し、第6条及び第18条の規定を適用する事態が生じたときは、違約金に次いで賠償金の順序で充当し、残額があれば、第12条の規定による料金の支払いの際に変換します。
  4. 第2項の申込金を同行の規定により当館が指定した日までにお支払いいただけない場合は、宿泊契約はその効力を失うものとします。ただし、申込金の支払期日を指定するに当たり、当館がその旨を宿泊客に告知した場合に限ります。
  5. 当館が、インターネットサイトに誤った宿泊料金を提示し、又は電話で誤った宿泊料金をご案内し、当該宿泊料金に基づき、宿泊契約の申し込みをされ、当館が承諾した場合は、当該料金がその前後の期日の宿泊料金に比べて著しく低廉であるときは、当該料金につき「限定」、「特別」、「キャンペーン」等の低廉である理由の表示又はご案内のない限りは、速やかにその旨の通知を差し上げます。

(申込金の支払いを要しないこととする特約)
第4条

  1. 前条第2項の規定に関わらず、当館は、契約の成立後同行の申込金の支払いを要しないこととする特約に応じることがあります。
  2. 宿泊契約の申し込みを承諾するにあたり、当館が前条第2項の申込金の支払いを求めなかった場合及び当該申込金の支払期日を指定しなかった場合は、前項の特約の応じたものとして取り扱います。

(宿泊契約締結の拒否)
第5条

  1. 当館は、次に掲げる場合において、宿泊約款の締結に応じないことがあります。
    (1)宿泊の申し込みが、この約款によらないとき。
    (2)満室により客室の余裕がないとき。
    (3)天災や施設の故障、その他やむを得ない事由があるとき。
    (4)宿泊に関し合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
    (5)宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序もしくは善良の風俗に反する行為をする恐れがあると認められるとき。
    (6)宿泊しようとする者が、暴行、脅迫、恐喝等のほか、暴力的要求行為、その他威圧的な不当要求行為をしたとき。
    (7)宿泊しようとする者が、喧騒な行為の他、危険、不安等感じさせるなど、宿泊または他のお客様に迷惑を及ぼす言動をしたとき。
    (8)かつて当館において、本条(4)(5)(6)(7)の各号のいずれかに該当する行為をしたことがあるとき。
    (9)宿泊しようとする者が、指定暴力団、指定暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律※平成4年3月施行)、指定暴力団関係団体または関係者であるとき。
    (10)宿泊しようとする者が、指定暴力団員が役員に就任し、または事業活動を支配している法人その他の団体の役員であるとき。
    (11)宿泊しようとするものが、反社会的弾劾、その構成員またはその他の反社会的勢力であるとき。
    (12)宿泊しようとする者が、伝染性の疾患にかかっていると章いあに認めらるとき。
    (13)宿泊しようとする者が、心神耗弱、薬物及び飲酒等による自己喪失等、本人の安全確保が困難であるとき。
    (14)挙動不審と認められる者であるとき、その他の宿泊拒否に正当な事由があるとき。
    (15)静岡県旅館業法施行第5条が規定する場合に該当するとき。

(宿泊客の契約解除権)
第6条

  1. 宿泊客は、当館に申し出て、宿泊契約を解除することができます。
  2. 当館は、宿泊客がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部または一部を解除した場合は、別表第2に掲げるところにより、違約金を申し受けます。
  3. 当館は、宿泊客が連絡をしないで宿泊日当日に、事前に申告をした到着予定時刻(到着時刻を申告していない場合は、夕食を提供する場合18時、提供をしない場合は21時)を1時間経過した時刻)になっても到着しない時は、その宿泊契約は宿泊客により解除されたものとみなし処理することがあります。

(当館の契約解除権)
第7条

  1. 当館は次に掲げる各号のいずれかに該当する場合においては、宿泊契約を解除することがあります。
    (1)宿泊前、宿泊中を問わず、当宿泊約款第5条が規定するものの内(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)(10)(11)(12)(13)(14)の各号のいずれかに該当するとき。
    (2)客室で寝たばこ、消防用設備等に対する損壊やいたずらをしたとき、その他当館が別に定める利用規則の禁止事項(ただし、火災予防上必要なものに限る)のいずれかに該当するとき。
    (3)予約経路に関わらず、ご予約時にご登録またはご申告いただいた全ての連絡先(電話番号・メールアドレス)へ、ご宿泊前日までに連絡が付かないとき。
    (4)予約経路に関わらず、ご予約時にご登録またはご申告いただいた個人情報に虚偽があったとき。

(宿泊の登録)
第8条

  1. 宿泊客は、宿泊日当日のチェックインの際、次の事項を登録していただきます。
    (1)宿泊客の氏名、年齢、性別、住所、職業および電話番号
    (2)外国人にあっては、(1)のほか、国籍、旅券番号、入国地
    (3)出発日及び出発予定時刻
    (4)その他当館が必要と認める事項
  2. 宿泊客が第12条の料金の支払いを、旅行小切手、宿泊券、クレジットカード等通貨に代わりうる方法により行おうとするときは、あらかじめ、前項の登録時にそれらを呈示していただきます。

(客室の使用時間)
第9条

  1. 宿泊客が当館の客室を使用できる時間、原則として午後3時から翌朝10時までとします。ただし連続して宿泊する場合においては、到着日及び出発日をのぞき、終日使用することができます。
  2. 当館は、前項の規定に関わらず、同項に定める時間外の客室の使用に応じることがあります。この場合には次の掲げる追加料金を申し受けます。
    (1)1室1時間につき¥3,300-

(利用規則の遵守)
第10条

  1. 宿泊客は、当館内においては、当館が定めて館内に提示した利用規則に従っていただきます。

(営業時間)
第11条

  1. 当館の主な施設等の営業時間は次のとおりとし、その他の施設等の詳しい営業時間は備え付けパンフレット、各所の掲示、客室内のサービスディレクトリ等でご案内いたします。
    (1)フロント・キャッシャーサービス 午前7時00分~午後9時00分
    (2)朝食サービス 午前8時00分~
    (3)夕食サービス 午後6時00分~午後8時00分
  2. 前項の時間は、必要またやむを得ない場合には臨時に変更することがあります。その場合には適当な方法をもってお知らせします。

(料金の支払い)
第12条

  1. 宿泊客が支払うべき宿泊料金等の内訳は、別表第1に掲げるところによります。
  2. 前項の宿泊料金等の支払いは、通貨または当館が認めた旅行小切手、宿泊券、クレジットカード等これに代わる得る方法により、宿泊客の出発の際または当館が請求した時に行っていただきます。
  3. 当館が宿泊客に客室を提供し、使用が可能になったのち、宿泊客が任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料金は申し受けます。

(当館の責任)
第13条

  1. 当館は、宿泊約款および、これに関連する契約の履行に当たり、またはそれらの不履行により宿泊客に損害を与えたときは、その損害を賠償します。ただし、それが当館の攻めに帰すべき事由によるものでない時は、この限りではありません。
  2. 当館は、万一の火災等に対処するため、旅館賠償責任保険に加入しております。

(契約した客室の提供ができないときの取扱い)
第14条

  1. 当館は、宿泊客に契約した客室を提供できない時は、宿泊客の了解を得て、できる限り同一の条件による他の宿泊施設を斡旋するものとします。
  2. 当館は、前項の規定に関わらず、他の宿泊施設の斡旋ができないときは、違約金相当額の保証料を宿泊客に支払い、その保証料は損害賠償額に充当します。ただし、客室が提供できないことについて、天災その他、当館の攻めに帰すべき事由でないときは、保証料をお支払いいたしません。

(寄託物等の取り扱い)
第15条

  1. 宿泊客がフロントにお預けになった物品又は現金並びに貴重品について、紛失、毀損等の損害が生じたときは、それが不可抗力である場合を除き、当館は、その損害を賠償します。ただし、現金及び貴重品については、当館がその種類及び価格の明告を求めた場合であって、宿泊客がそれを行わなかったときは、当館は責任を負いかねますのでご了承ください。
  2. 宿泊客が、当館内にお持ち込みになった物品又は現金並びに貴重品であってフロントにお預けにならなかったものについて、当館の故意または過失により滅失、毀損等の損害が生じたときは、当館は、その損害を賠償します。ただし、宿泊客からあらかじめ種類及び価格の明告のなかったものについては、当館に故意または重大な過失がある場合を除き、15万円を限度として当館はその損害を賠償します。

(宿泊客の手荷物または携帯品の保管)
第16条

  1. 宿泊客の手荷物が、宿泊に先立って当館に到着した場合は、その到着前に当館が了解した時に限って責任をもって保管し、宿泊客がチェックインをする際にお渡しします。
  2. 宿泊客がチェックアウトしたのち、宿泊客の手荷物または携帯品が当館に置き忘れられていた場合において、その所有者が判明した時は、当館は、当該所有者に連絡をするとともにその指示を求めるものとします。ただし、所有者の指示がない場合又は所有者が判明しないときは、発見日を含め7日間保管し、その後最寄りの警察署に届けます。
  3. 前2項の場合における宿泊客の手荷物または携帯品の保管についての当館の責任は、第1項の場合にあっては前条第1項の規定に、前項の場合にあっては同条第2項の規定に準じるものとします。

(駐車の責任)
第17条

  1. 宿泊客が当館の駐車場をご利用になる場合、車両のキーの寄託の如何にかかわらず、当館は場所をお貸しするものであって、車両の管理責任までを負うものではありません。ただし、駐車場の管理に当たり、当館の故意または過失によって損害を与えたときは、その賠償の責めに任じます。

(当館への損害賠償)

  1. 宿泊客の故意または過失により当館が損害を被ったときは、当該宿泊客は当館に対し、その損害を賠償していただきます。
宿泊者が支払うべき総額内訳
宿泊料金① 基本宿泊料(または室料+食事料))
② サービス料(①×10%)※予約金額に含む
追加料金③ 追加飲食(朝・夕食以外の飲食料)その他館内利用料
④ サービス料(③×10%)※表示料金に含む
税金⑤     消費税
【別表第1】宿泊料金等の内訳(第2条第1項および第12条第1項関係)

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